寝屋川市日本民踊研究会 設立趣旨・会則 |
設立趣旨 日本の民踊は、自然性、社会性、伝承性、素朴性、郷土性というものがあり、各々の民謡を通じて踊りを楽しむことができる。 本会は、民踊を通じて会員相互の親睦と交流を深め、地域住民、特に青少年との仲間づくり、郷土民踊の保存、 伝承、研究を目的とする。例会における具体的な活動内容は、日本民踊の研究と、民踊そのものを楽しむこと、民踊指導法の習得などがうあげられる。 研修、習得した民踊を寝屋川市民に深く大きく根をおろし、いつの世までも残し、伝え、広めていきたいと願っている。 規約 第1章 名称、および事務所 第1条 本会は寝屋川市日本民踊研究会と称し、事務所を事務局長宅に置く。 第2章 目的および事業 第2条 本会はリクリエイションとしての日本民踊を広く普及させるため、会員相互の交流ならびに研究を行い、指導者としての資質の向上を図ることを目的とする。 第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 1 日本民踊研究会の開催。 2 日本民踊関係行事の後援、協賛ならびに指導 3 その他目的達成に必要な事業 第3章 組織、及び会員 第4条 本会は寝屋川市民を中心とし、京阪沿線の民踊愛好者をもって組織し、第2条の目的に賛同し、所定の手続 きを経て承認されたものを会員とする。 1 男・女・未婚を問わず、民踊を通じて自らを養い、研究・練習に務めることの出来る者 2 その他本会の目的に賛同する者。 この会に入会を希望する者は入会申込書に必要事項を記入し、会費を添えて会長に提出するものとする。 第4章 役員 第5条 本会に下記の役員を置く 1 会長1名・副会長2名・理事長1名・事務局長1名・書記1名・会計1名・ 幹事3名・理事若干名・幹事若干名 2 各役員の任期は1年とし、留任を妨げない 第5章 役員の任務 第6条 会長は本会を主宰する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は代行し、会務を掌握する。 理事長は会の事業を担当し、理事会を構成する。事務局長は事務局を構成し、会の必要事項を司る。 書記はすべての会議を記録し、事業を管理する。会計は会の収入、支出を担当する。 監事は事業、会計を監査する。理事は理事会に出席し、会の必要事項を審議する。 幹事は理事と共に役員会を構成し、企画運営を促進する。 第6章 経費 第7条 本会の経費は下記のものでまかなう 1 入会金 500円(i(入会時) 2 会 費 300円(月額) 3 その他、寄付金、事業収入等 第8条 本会の会計年度は毎年4月より翌年3月までとする。 第7章 会議 第9条 本会の会議は役員会、理事会、総会とする。 第10条 総会は本会の最高決議機関で、年1回以上会長が招集する。 第11条 理事会は必要の都度、理事長が招集し会務に必要な事項を審議する。 第12条 役員会は毎月定例会の1回を当てる。 第13条 すべての会議は構成員の二分の一以上の出席がなければ開会することが出来ない。議決は出席者の過半 数とする。 第8章 附則 第14条 規約の改正は総会で出席者の四分の三以上の同意を得なければならない。 第15条 この規約は平成10年4月より施行する 以上 |
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