(名称・事務所) 第1条 この会は「にしき会」と称し、事務所を下記のところに置きます。 寝屋川市上神田1丁目45-1 会長 橋本 喜代子 (目的) 第2条 この会は民踊の講習会を通じて民踊の心と技を磨き、会員相互の親睦を図り、広くふれあいの和を 広げ、社会奉仕活動を行い、地域文化の発展と向上を目的とします。 (事業) 第3条 この会は前条の目的を達成するために次のことを行います。 (1) 民踊の講習と研修会、発表会の実施 (2) 民踊による社会奉仕活動の実施 (3 その他会員が必要と認めた事業 (会員及び入会手続き) 第4条 この会は次の各号に該当するもので、第2条の目的に賛同し、所定の手続きを経て承認された者 を会員とします。 (組織、運営) 第5条 総会は1年に一回、開催します。 4半期ごとに一回又は数回、役員会を開きます。 (役員) 第6条 この会には次の役員をおきます。 (1) 会 長 1名 (会を統括し代表する) (2) 書 記 1名 (会の事業を管理運営する) (3) 会 計 1名 (会の会計実務を行う) (4) 幹 事 5名 (各班長及び用具係) (5) 監 査 2名 (会計運営を監査する) (会計) 第7条 この会の運営は会員の会費、寄付金等によって運営します。 (会費) 第8条 この会の会費は月額1、000円とします。 (特別会員) 第9条 この会に特別会員を置くことができるものとします。 特別会員は第4条にかかわらず、本会の目的に賛同し、会の育成、発展に協力する者とします。 (会則の改定) 第10条 会則の改定は総会の決議によるものとします。 附則 この会則は、昭和56年9月1日より施行します。 以上 |
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