民踊 にしき会 
   会則 

(名称・事務所)
  第1条   この会は「にしき会」と称し、事務所を下記のところに置きます。
         寝屋川市上神田1丁目45-1 会長 橋本 喜代子

(目的)
  第2条   この会は民踊の講習会を通じて民踊の心と技を磨き、会員相互の親睦を図り、広くふれあいの和を
         広げ、社会奉仕活動を行い、地域文化の発展と向上を目的とします。

(事業)
  第3条   この会は前条の目的を達成するために次のことを行います。
          (1) 民踊の講習と研修会、発表会の実施
          (2) 民踊による社会奉仕活動の実施
          (3 その他会員が必要と認めた事業

(会員及び入会手続き)
  第4条   この会は次の各号に該当するもので、第2条の目的に賛同し、所定の手続きを経て承認された者
         を会員とします。

(組織、運営)
  第5条   総会は1年に一回、開催します。
         4半期ごとに一回又は数回、役員会を開きます。

(役員)
  第6条   この会には次の役員をおきます。
          (1) 会 長 1名 (会を統括し代表する)
          (2) 書 記 1名 (会の事業を管理運営する)
          (3) 会 計 1名 (会の会計実務を行う)
          (4)  幹 事 5名 (各班長及び用具係) 
          (5) 監 査 2名 (会計運営を監査する)

(会計)
  第7条    この会の運営は会員の会費、寄付金等によって運営します。

(会費)
  第8条    この会の会費は月額1、000円とします。

(特別会員)
  第9条    この会に特別会員を置くことができるものとします。
          特別会員は第4条にかかわらず、本会の目的に賛同し、会の育成、発展に協力する者とします。

(会則の改定)
  第10条   会則の改定は総会の決議によるものとします。

  附則     この会則は、昭和56年9月1日より施行します。

                                                            以上       

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